日本サプリメント
平成29年6月7日 課徴金納付命令
ニュースリリース
課徴金納付命令書(ペプチドシリーズ)
課徴金納付命令書(豆鼓エキスシリーズ)
ペプチドシリーズ
【措置命令】「ペプチドシリーズ5商品」について、「それぞれ」違反と認定。
【課徴金納付命令】5商品のうちの1商品である「「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状180粒入りの食品」を「本件商品」として課徴金。
「「ペプチドエースつぶタイプ」と称する錠剤状90粒入りの食品」などの4商品は裾切り額未満であったとみられる。(5商品は措置命令書冒頭に列挙されている。)
豆鼓エキスシリーズ
【措置命令】「豆鼓エキスシリーズ3商品」について、「それぞれ」違反と認定。
【課徴金納付命令】3商品のうちの1商品である「「豆鼓エキスつぶタイプ」と称する錠剤状180粒入りの食品」を「本件商品」として課徴金。
「「豆鼓エキスつぶタイプ」と称する錠剤状90粒入りの食品」などの2商品は裾切り額未満であったとみられる。(3商品は措置命令書冒頭に列挙されている。)
共通
課徴金対象行為をやめた日と誤認解消措置をとった日が同じ
主観的要件を満たす旨の認定
試験検査が行われていない
問題が判明していたにもかかわらず課徴金対象行為をしていた
報道
一部の商品役務のみを課徴金対象としたことについて、裾切り額の問題である旨
返金措置計画が提出されなかった旨
平成29年2月14日 措置命令
ニュースリリース
措置命令書
ペプチドシリーズ5商品
豆鼓エキスシリーズ3商品
課徴金施行日以後の違反行為認定あり
措置命令の日には課徴金納付命令・認定返金措置計画公表はない
時事
「課徴金については調査を継続する。」
通販新聞
「課徴金が出された場合も消費者庁に申請した返金計画が認められれば減額されることになる。ただ、減額は"対象期間に販売した全顧客への返金"が前提。日本サプリメントは「現時点で課徴金命令がなく、返金計画も判断する状況にない」とする。また、許可取り消しを受けて自主的な返金措置も講じている。ただ、返金は手元に商品がある顧客のみ対象。すでに消費した顧客は対象としておらず、現状のまま「返金計画」として認められる可能性は低いとみられている。」
日本流通産業新聞(3月)
かねてからの消費者庁関係者の解説の通りの手続の流れか
第1号事件の三菱自・日産の事件が例外であったのかもしれない
「各」「それぞれ」
三菱自・日産の事例と同じ
「日本サプリメントは、自己の供給するペプチドシリーズ5商品の各商品の取引に関し、それぞれ、ペプチドシリーズ5商品の各商品の内容について、…表示をしていたものであり、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第5条第1号に該当するものであって、かかる行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。」
「日本サプリメントは、自己の供給する豆鼓エキスシリーズ3商品の各商品の取引に関し、それぞれ、豆鼓エキスシリーズ3商品の各商品の内容について、…表示をしていたものであり、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第5条第1号に該当するものであって、かかる行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。」