景表法の課徴金制度
令和4年12月31日現在
平成26年11月改正によって導入され平成28年4月1日施行。
その日以後の課徴金対象行為に係る売上額の3%。
計算した課徴金額150万円未満なら課されない(150万円=「裾切り額」)。
売上額5000万円以上か否かが分かれ目となる。
違反行為の範囲を絞ったり、小分けしたりすれば、課徴金が課されなくなる。
措置命令と課徴金納付命令の前後関係については下記。
措置命令の手続
基本的には改正前と同じ。命令の事前手続として弁明の機会の付与がされるが、行政手続法を適用するので景表法には規定がない。
課徴金納付命令の手続
命令の事前手続として弁明の機会の付与がされるが、課徴金納付命令の事前手続は行政手続法では不要となっているので、これを覆すため景表法に規定が置かれている。
課徴金納付命令の事前手続をする旨の事前通知(15条1項)
事前通知を受けた場合、名宛人予定者の判断で返金措置計画を提出し認定を受けて返金措置をすれば課徴金額を減額。
認定返金措置計画(法律上の呼称は「認定実施予定返金措置計画」)の一覧が消費者庁サイトにある(下記)。上記のように、課徴金納付命令の事前手続のための事前通知をしなければ返金措置計画が認定されることはないので、認定返金措置計画があるということは、消費者庁が課徴金納付命令の事前手続に入り課徴金納付命令書案を提示しているということを意味する。
その後の結果は、いろいろとあり得る。例えば、
返金措置計画が認定されない場合
課徴金納付命令そのものが争われて課徴金納付命令がされない場合
減額をして零になったので課徴金納付命令がされない場合
減額をした課徴金納付命令がされる場合
150万円の裾切り額(上記)は、減額前の額に適用されるので、減額後は少額の課徴金ということもあり得る。
措置命令と課徴金納付命令の前後関係
法律には規定がない。
かねてからの消費者庁関係者の解説書等では、措置命令をしたあと課徴金納付命令の事前手続に入る、としていた。
法律に規定がないのであるから例外はあり得る。