山陽マルナカ
審決
直接陳述
排除措置命令・課徴金納付命令
(本件には平成25年改正前(審判制度廃止前)の手続規定が適用される。)
令和3年1月27日 再審決
令和2年12月25日 公取委が上告受理申立て等をしない旨の報道
令和2年12月16日付 事務総長定例会見記録
令和2年12月11日 東京高判
東京高判令和2年12月11日・平成31年(行ケ)第9号〔山陽マルナカ〕審決集67巻434頁
平成31年2月20日 審決
公取委審判審決平成31年2月20日・平成23年(判)第82号〔山陽マルナカ〕
審決で審決案を引用せず、自ら書き下ろす体裁。
ブラウン管審決と同様。
平成30年4月17日の直接陳述により、既に審決案が被審人に送達されていることは知られている。
審決書PDF242頁の主な目次
当委員会の判断 41
審決書本文の終わり 116
用語定義一覧 117
別紙1 変更後の排除措置命令主文 118
別表の1 非対象納入業者 121
別表の2 対象納入業者 122
「対象納入業者」は変更後の排除措置命令1(1)で定義
別紙2 納入業者ごとの購入額 127
別紙3 「添付省略」 133
言及箇所 6, 8, 9, 10, 89
別紙4 被審人の主張(納入業者ごとの一覧表) 134
別紙5 納入業者ごとの文章による認定 138
(別紙5が最後まで)
山陽マルナカの行為が問題とされた、相手方の数について
排除措置命令書 記載なし
課徴金納付命令書 施行日以後、165社
審査官の主張 165社
審決で違反なしと認定・課徴金取消し 38社
審決で違反認定・課徴金対象 127社
審決で違反認定された127社は、変更後の排除措置命令1(1)で「対象納入業者」とされ、別表の2に列挙
(「施行日前に相手方であったが施行日以後に相手方ではなかった」という納入業者はなかった模様)
排除措置命令は「変更」
課徴金導入後の第1号事件であることもあってか、この事件では、「特定納入業者」を列挙していなかったため、一部取消し(形式上困難)でなく「変更」の形をとったものとみられる。
平成25年改正前66条3項
「審判請求が理由があるときは、公正取引委員会は、審判手続を経た後、審決で、原処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する。」
本件の排除措置命令の変更それ自体は、取締役会決議の内容が変わるだけ。排除措置命令第2項の通知の対象には変更はない。「変更」により、第2号事件以降との平仄を合わせたという意味合いが強いのではないか。
課徴金納付命令は、38社分を差し引いて一部取消し(審決書115頁)
平成30年4月17日 直接陳述
https://gyazo.com/e9817ba8c85a54765b9db4c575d697fc
公取委命令平成23年6月22日・平成23年(措)第5号・平成23年(納)第87号〔山陽マルナカ〕審決集58巻第1分冊193頁・312頁
排除措置命令書(を含む発表資料)
課徴金納付命令書
上記審決集312頁にある。