周南コンビナート共同行為
令和5年度相談事例2〔周南コンビナート共同行為〕
令和6年2月15日 相談事例
川下
競争関係のない商品役務が多い
競争関係のある商品役務は全国に競争者がいる
川上
「共同行為による競争制限効果が見込まれるものの、一定の取引分野における競争の実質的制限が生じることはな」い
理由
「アンモニア等及びバイオマス等は、世界的なカーボンニュートラルの動きによって需要及び供給が拡大される見込みであることから、今後、アンモニア等及びバイオマス等の購入市場の競争は活発になることが見込まれる。」
「共同行為によって購入されることが想定されるアンモニア等及びバイオマス等の量は供給量に比して限定的である。」
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川上の競争当事者の相手方であるアンモニア等の供給者やバイオマス等の供給者は日本に所在するのか、という問題もある旨のご教示をいただいた。(公正取引協会セミナー)