令和5年度相談事例7〔旅客輸送会社運行時刻等調整〕
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事実
X社・Y社とも旅客輸送会社
X社は、「基幹路線」と「地方路線」
Y社は、「地方路線」
Y社路線のほとんどは、Y社のみが運行
「潜在的には競合するところ」(30頁)、「Y社路線においては新規参入が期待されない状況」(32頁)
本件取組
共同調整
運行時刻の変更
増便・減便
共同広告
Y社路線の情報をX社に共有
X社の情報取得部門と運賃等決定部門等との間で情報遮断措置
規範
2条6項
適用
共同調整を違反なしとする理由
① 運賃等は独自に設定
② 「Y社路線に接続するX社路線は、主に基幹路線であり、2社の路線間の乗り継ぎのための増便・減便の限りでは、他の競争事業者との競争に与える影響は小さい」(?)
③ Y社路線においては新規参入が期待されない状況
④ 地方都市の交通ネットワークの維持に資する取組
共同広告
情報共有
情報遮断措置
ご指摘・検討
規範(条文)として2条6項が掲げられているが、XとYは基本的には競争関係になく、他者排除を論じているので、私的独占も挙げてよいのではないか。
②の意味は取りにくいが、例えば、X・Yなどは航空会社で、基幹路線とは「羽田・福岡」や「羽田・札幌」のようなドル箱路線で、基幹路線はX以外にZもいる、という状況を考えると、本件を考えやすく泣くのではないか。(Zは、地方路線のYと運行時刻の調整をしなくとも、ドル箱路線で排除されることはない、等)
32頁ウは、消費者向けの運賃であるから、運賃はもともと公開されているので、「運賃に関する情報は共有されない」は関係ないと見ることもできるかもしれないが、これを、将来に向けた運賃をめぐる情報であると考えれば、情報遮断に一定の意味があり得るかもしれない。
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