令和5年度相談事例5〔需要量減少工業製品〕
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事実
X社・Y社の「2社」・・工業製品Aのメーカー
2社の工業製品Aの合計シェアは60%
2社以外にシェア30%のメーカーあり
工業製品B:価格は2倍だが耐久年数が長い
2社の取組
工業製品Aの原材料であるαの共同購入(Y社が担当)
購入価格は購入部門のみで共有
Y社は、購入したαの全量をX社に引き渡す
αの購入に係る合計シェアは10%未満
X社が、Y社分について、全量を製造し、Y社に供給(「全量OEM供給」)
Y社へのOEM供給価格や製造数量等は、X社は、製造部門に限定して保持し、販売部門等には提供しない
規範
2条6項
https://gyazo.com/87ead6a2b2b45d26d7483bb39231dcbd
適用
αの購入の市場
αの購入に係る合計シェアは10%未満
Aの供給の市場
市場画定
「競争への影響をより慎重に判断するため」
Bは市場から除外し、Bは隣接市場として検討
反競争性
需要者による競争圧力
シェア30%の競争者
隣接市場(B)からの競争圧力
情報遮断措置
αの共同購入についての情報遮断
AのOEM供給についての情報遮断
ご指摘・検討
「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」の成否の検討は、売る競争か/買う競争か、企業結合か/非企業結合か、に関係なく同じ議論。
トラスティを必要とする最近の議論について
共同購入の事例では、共同購入それ自体による川下市場への影響を議論することになるが、本件では、川下市場(工業製品A)では全量OEM供給をすることになっているので、2つの業務提携の川下市場への影響がマージして(後者に合流して)校舎だけで議論されている。
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