令和5年度相談事例3〔電気機器メーカー廃棄処理業務〕
■■ここからセミナー資料■■
事実
電気機器α
廃棄物処理法により、所有者(ユーザ)に廃棄処理義務
普及が始まってからの年数からみて、製品寿命の到来により、廃棄処理必要数の増大が見込まれる
メーカーが廃棄処理を引き受ける場合、自社のものしかできない
メーカー12社が団体を設立
電気機器αの12社合計シェアは95%
廃棄処理の提供に係る12社合計シェアは小さい
12社は、今後、廃棄処理を希望する所有者に対し、団体を案内
商品仕様等に関する情報遮断
規範
2条6項
https://gyazo.com/87ead6a2b2b45d26d7483bb39231dcbd
適用
3つの市場を検討
ア「廃棄処理業務の提供市場」
=廃棄処理業務を電気機器α所有者に売る競争の市場
違反なしの判断の根拠
市場シェアが小さい
産業廃棄物処理業者の供給余力が大きい
イ「廃棄処理業務の調達市場」
=実際の廃棄処理業務を産業廃棄物処理業者から買う競争の市場
違反なしの判断の根拠
12社のアの市場シェアが小さい → 12社のイの市場シェアも小さい
産業廃棄物処理業者は電気機器α以外の廃棄処理の受託も可能
ウ「電気機器αの販売市場」
既存需要者(「所有者」)もいれば新規潜在需要者もいると思われる
違反なしの判断の根拠
商品仕様等に関する情報遮断
ご指摘・検討
ウが、合計シェアが高いので、最も重要なのではないか。その割には、違反なしの理由が淡白なのではないか。価格の情報遮断がされるなどが必要ではないか。
■■(セミナー資料ここまで)■■