プラスワン・マーケティング
平成30年3月23日 課徴金納付命令
ニュースリリース+課徴金納付命令書
メモ
認定返金措置なし
速さの表示について、不実証広告により推定
主観的要素の認定において
管理措置の整備を講じず(同日のミーロード課徴金納付命令書にはない表現) そのような広告を十分に確認することなく行っていた
「本件役務」の記載が措置命令書より明確化された(広く明確化された?)
措置命令書
https://gyazo.com/ee27f12119f4a29400912dcbabcdd0c2
課徴金納付命令書
https://gyazo.com/7c2afe7dc9a8c41e70bc8f74e9bed7e8
同時期に優良誤認と有利誤認が認定されていたが、違反行為の数は1個
速さに関する優良誤認(11月30日〜12月22日)と、価格に関する有利誤認(11月30日〜12月13日)とが、あったが(それぞれの期間は、措置命令書や、課徴金納付命令書別紙に記されている)、両者の期間は重なっており(始期は同じで終期は前者のほうが遅い)、全体として、11月30日〜12月22日の1個の違反行為があり1個の課徴金対象行為があったとされたように課徴金納付命令書は読める。
参考
植村幸也弁護士ブログ
平成29年4月21日 措置命令
ニュースリリース+措置命令書
課徴金施行日以後の事件
優良誤認と有利誤認をまとめて1個の違反行為としているように見える(措置命令書4〜5頁)
課徴金に大きく影響する場合がある。拙稿・NBL1059号の65頁。同一商品役務について重なる期間に優良誤認と有利誤認が並存するのであれば、1個とすることになるのではないか、というのが私見。
https://gyazo.com/14b8e657c9f490dde53ff42c62c71486
https://gyazo.com/2223e05280b8c3d3f53fd55db2b6d89b
(3)で「行為」が2個出てくるので、2個の違反行為となっているという見方も可能だが、
次の根拠により、まとめて1個の違反行為が認定されたとみたほうがよさそう。わかりませんが。
「それぞれ」がない
平成29年2月14日の日本サプリメント措置命令書(下記前者)と対比
景表法5条に違反、という表現は1回のみ
課徴金納付命令導入前の平成23年に優良誤認と有利誤認を認定した外食文化研究所措置命令書(下記後者)と対比
この事件で優良誤認と有利誤認は同時に行われている
https://gyazo.com/0f885916ef9323309d4e7116fff7ef4b
https://gyazo.com/41013ff8d0ed268ac6e083c0ef5e29f9