ドコモショップユニフォーム
平成30年10月18日 排除措置命令・課徴金納付命令
2件に分かれる
「レンタル運用会社向けドコモショップユニフォーム」
縫製会社の決定
公取委命令平成30年10月18日・平成30年(措)第18号〔レンタル運用会社向けドコモショップユニフォーム〕
「ドコモショップユニフォームのレンタル運用」
レンタル運用会社の決定
レンタル運用会社向けドコモショップユニフォーム
違反行為の終了
伊藤忠商事、ツカモトユーエス(排除措置命令書5〜6頁)
以下の2点を満たした段階で、違反行為終了と認定
平成28年9月13日の別件の立入検査を契機として、関係部門の従業員に対して違反被疑行為を行わないことを周知徹底
「平成30年(措)第4号」はJR制服のうちJR西日本向け制服 平成29年3月、他の違反行為者に通知した
shiraishi.icon減免申請がない(命令書に言及なし)場合には、内部周知徹底では足りず、(主な)違反者への離脱通知を根拠に違反行為終了とした(ただし、内部周知徹底にも言及した)
shiraishi.icon定かではないが、本件では、平成28年9月13日の別件の立入検査の「報道に接した」ことを契機として「平成29年2月頃」に営業担当者に周知徹底をしたツカモトユーエスのほうが先に減免申請をしており(50%)、平成28年には減免申請がされていなかった可能性がある。伊藤忠商事は、JR西日本向け制服では、違反者とはなっているが、課徴金納付命令は受けていない(売上げがなかったとみられる)。
丸紅の減免申請
前記JR西日本向け制服の立入検査の翌日に本件の第1位減免申請
ドコモショップユニフォームのレンタル運用
発注が1件であるため、1社のみが課徴金(減免制度で免除)