コンデンサ
令和4年5月17日 株主訴訟に関する報道
令和3年10月27日 コンデンサ事業の譲渡時における告知義務に係る東京地判
東京地判令和3年10月27日・平成29年(ワ)第40098号〔コンデンサ事業譲渡時告知義務〕
LEX/DB
従業員が、権限者や会社に秘して特定事業のカルテル会合に出席していた場合に、その事実を事業譲渡先に告知しなかったことが損害賠償責任の根拠となるというには、従業員が当該カルテル会合で情報交換(それだけでは日本を含む各国の競争法でも違反とはいえない)を行っていたことを権限者が把握したというだけでは足りず、違反とされる合意を行っていたことまで把握したことが必要であるとした事例。
令和3年10月8日 上告不受理
ニチコンが上告・上告受理申立て
令和2年12月3日 東京高判
東京高判令和2年12月3日・令和元年(行コ)第277号〔コンデンサ〕
「第3特別部」、裁判官は3人
控訴・確定の状況
ルビコンとニチコンは控訴
松尾電機は控訴せず確定
控訴の2件は、地裁で併合されたため、高裁で事件番号が一つになった。
平成31年3月28日 東京地裁判決
東京地判平成31年3月28日・平成28年(行ウ)第443号〔コンデンサ〕
上記のページの右肩でリンクされたPDFファイルは、審決集65巻第2分冊に収録予定のデータを用い、さらに1頁の行数を増やして頁数を圧縮して、先行して審決等データベースに掲げたものとみられる(12月4日頃から掲載)。公正取引協会から頒布される審決集65巻は1月頃に刊行予定とのこと。
つまり、実際の審決集65巻第2分冊とは頁番号が異なる。
実際の審決集と異なり1から頁番号を打っている。
実際の審決集とは1頁の行数が異なる。
概要
松尾電機の課徴金が一部取消しとなったのは、タンタル全体合意当時は松尾電機しか製造販売していなかった湿式タンタル電解コンデンサについて合意対象でなく当該商品又は役務に当たらないとされたためである模様。(128頁)
アルミ電解コンデンサ
審決等データベース登載PDF32〜43頁(≠審決集)
合意の成立の認定方法
実行の始期の基準
実行の終期
基準
東日本大震災
当該商品又は役務:中国塗料基準
平等原則違反
《P》のこと
タンタル電解コンデンサ
審決等データベース登載PDF51〜59頁(≠審決集)
合意の成立の認定方法
合意の範囲の認定方法
一部を除外
単独製造品でも他との競合があるなどすれば含む
一定の取引分野
価格カルテル等の場合の一定の取引分野
実行の始期
一例
実行の終期
一例
当該商品又は役務
合意の範囲と軌を一にする
平成28年3月29日 アルミ電解コンデンサ タンタル電解コンデンサ 排除措置命令・課徴金納付命令
発表文
減免対象者公表リスト
排除措置命令
課徴金納付命令
memo
日立化成エレクトロニクス(当時の日立エーアイシー・・・アルミ減免免除の日立エーアイシーに該当事業を譲渡した別会社)は、情報交換への参加を認定されているが(アルミ排除措置命令書4頁、タンタル排除措置命令書4頁)、同社が該当事業を行っていた時期について合意の認定はない(アルミ排除措置命令書4-5頁、タンタル排除措置命令書4-5頁)。
終了の認定
価格引下げによる違反行為の終了の認定(アルミ排除措置命令書5頁)。
仲介者の不在による違反行為の終了の認定(タンタル排除措置命令書5頁)。
ビシェイポリテックとNECトーキンは、いずれもタンタルについて調査開始日前の減免申請をしているが(免除と50%)、排除措置命令は受けている。
理由は必ずしも明確にはされていない。
アルミ排除措置命令書と「法令の適用」欄の記載は同じ。アルミの調査開始日前減免申請をした日立エーアイシーは排除措置命令を受けていない(ただし違反事業の譲渡もしている)。
ビシェイポリテックは、違反行為全期間中の商号「ホリストンポリテック」から違反行為終了後に商号変更したもの。