グリー
平成30年3月9日 返金措置に係る公表
「認定された返金措置一覧」
画像は下記
「本件役務」
「別表1」と「別表2」が、措置命令書とは逆になっている。
内容は両者とも措置命令書と同じ。
画像は下記
「フィーチャーフォン向け自社ウェブサイトにおける」という限定が、「本件役務」のなかに、付されている。
shiraishi.icon措置命令書にはなかった限定であり、課徴金納付命令事前手続(返金措置認定)までの段階での検討・交渉のなかで追加されたのかもしれない。
措置命令書では、措置命令に関する下記メモのように、表示媒体については「フィーチャーフォン向け自社ウェブサイト」という限定があったが、「本件役務」については、そのような限定はなかった。
「フィーチャーフォン向け自社ウェブサイト」における表示を見た者がPC等でアイテムを購入することは実態としてあまりない、などの主張がされた可能性がある。
一般論であるが、「先行する返金措置で対象を絞ることとする場合、あとから消費者庁がそれを認めず広い範囲で商品役務を認定したとき、先行返金措置は追って対象を広げることで治癒されるのか」という論点があることがわかる。
様々なゲームの様々なアイテムが、まとめて「本件役務」とされた模様である。
画像
返金措置計画の認定における「本件役務」
https://gyazo.com/54e4eb7cb83cb8e315aae4d1b970d610
措置命令書における「本件役務」
https://gyazo.com/04296425c0f9ff4f13740b3e32d6b7df
認定返金措置計画一覧のページ
https://gyazo.com/7ac237da4308659ddbb6484615db53f3
平成29年12月27日 グリーのリリース
最終的に認定された返金措置と同じく平成30年3月31日まで返金受付期間を延長する旨
平成29年7月19日 措置命令
ニュースリリース+措置命令書
グリーのニュースリリース
有利誤認
景品類の、表示された当選本数より、実際の当選本数が少なかった。
「本件役務」の定義
「貴社が供給するオンラインゲームにおけるアイテムの使用許諾(別表1「景品類の名称」欄記載の景品の抽せんに係るものをいう。以下「本件役務」という。)」(措置命令書1頁)
アイテムの使用許諾を得るために仮想通貨「GREEコイン」を1000枚使用するごとに抽せん券を1枚付与(措置命令書1頁)
関係するオンラインゲームは多種類にわたる(別表2)
そのようなものを横断して「本件懸賞企画」を定義(措置命令書1頁末尾)
違反行為の個数
1個か(「それぞれ」なし)
shiraishi.iconゲームの種類は別表1のとおり多数あるが、それを総括した景品の表示がおかしかったという行為であるためか。
shiraishi.icon表示媒体と「本件役務」
表示媒体
措置命令書では「フィーチャーフォン向け自社ウェブサイト」
グリーのニュースリリースでは、「対象表示が掲載された端末」として、「フィーチャーフォン(スマートフォンおよびPCにおいては正しく表示されていました)」
「本件役務」
フィーチャーフォン経由に限定していない。
フィーチャーフォンで見てPCで操作する、ということもあり得るかもしれない。
上記の「平成30年3月9日 返金措置に係る公表」に、比較のため、措置命令書における「本件役務」の定義も掲げておいた。
返金
本件に課徴金がかかるか否かは不明(shiraishi.icon措置命令時の記載)
グリーのニュースリリース(shiraishi.icon措置命令時の内容・・その後、期間延長について更新(上記))
https://gyazo.com/232c6cd9151ac503cbc4283320ab1cee
https://gyazo.com/3b34a62edb191c450c62fa1b357ae3af
上記のニュースリリースの、平成30年3月20日現在の記載
上記のように、措置命令日の段階で既に、「フィーチャーフォンから上記キャンペーンに有償コインを消費して申し込まれたお客さまの方を対象に」となってはいるが、措置命令の翌日に、下記のように、1段落を使って、同旨を強調している。
https://gyazo.com/02a09c320df67b0547a2e322ba0625a0
平成29年2月21日 グリー第3報
平成29年2月8日 グリー第2報
平成29年1月23日 グリー第1報