8条1号と8条4号
事業者団体について、8条4号のみを掲げた事例と、8条1号と8条4号を併記してそれぞれ検討したものとがある。
ある行為類型について、8条4号はあり得るが8条1号はあり得ない、ということは、ない。8条1号に至ることは少ない、という類型があり得るだけ。
8条1号より8条4号のほうが違反の範囲が広いので、違反とならないかどうかが関心事項である場合には、8条4号を検討すれば足りる。
しかし公取委としては、8条4号だけを検討したのでは、8条1号(課徴金があり得る)を適用しない方針であるという誤った見方を発信してしまうことになる。
そこで、8条1号違反となる確率が一定程度以上であると言える行為類型について、8条1号にも言及しているものと考えられる。
以上のことを理解した上で、8条4号のみを見れば足りる。