2022S_05正当化理由
対面コマ 2022-04-22
予定を少しだけ変更し、
4月22日(金) 05 正当化理由だけの対面コマ
お知らせ
5月13日(金)補講します。(研究科ウェブサイト掲示済み)
5月6日用以後のお題回答を成績評価において参考とすることがありますが、それは、プラス評価のみです。(念のため)
期末テストは、次の方向で実施することとします。さらに詳しいことは、連休明けに「案」をお知らせし、方式に対する質問等を受けたうえで、固めていきます。
日時
6月24日(金)3限のうち50分程度
7月1日(金)3限のうち50分程度
上記2回のテストのうち、評価の高いほうを採用します。
対面コマ後の質問について
口頭
テキスト
「休憩中」「撤収中」は、質問しないでください。
Googleフォーム(4月22日用)
[閉鎖]
お題:なし
事前質問等(4月25日分はそちらへ)
授業準備のための一応の回答締切り:木曜15時
Googleフォーム(4月25日用) → 次回のページ
Slido(4月22日用)
[閉鎖]
slido.com # [閉鎖]
対面コマの主な内容
知的財産ガイドライン
これは結局、オンデマンド「展望」で説明しました。
東京地決令和3年3月30日・令和2年(ヨ)第20135号〔遊技機保証書作成等〕
読むのは24頁まででよい。特に16-22頁を読む。
質問
スポーツ移籍制限に関して質問です。野球等のドラフト制度は、手段が相当といえるのでしょうか。公取委が掲げる目的のうち②戦力均衡は該当しますが、①選手育成費用の回収は該当しないと思われます。そうであるにも関わらず、その選手はドラフトされたチーム以外を選択できないというのは、手段として相当性が欠いているように思いました。
①東京地決令和3年3月30日における、目的の正当性・手段の相当性の検討の切分け方についてのご質問です。
pdf18頁の段落イ以下では、「目的の正当性」として、本件措置がパチンコホール事業に与える影響、ひいては「競争制限の弊害の程度」が検討されています。さらに、19頁ウの段落では、すでに目的と弊害の衡量が行われているように感じます。こうした内容は、直感的には、目的の正当性というよりは、むしろ手段に関する検討のような気がするのですが、いかがでしょうか?
仮にそうだとすると、独禁法実務においては、目的の正当性と手段の相当性は明確に区別されているというよりは、まとめて正当化理由として検討されていると理解すればよいのでしょうか?
②もうひとつ、本筋ではないご質問なのですが、東京地決令和3年3月30日について、PDF11頁16行目以下(第2・3(4)キ)の段落の読み方がわかりませんでした。
文章構造上は、冒頭の「債務者回胴遊商」が文末までの主語だと考えました。しかし、そうすると、回胴遊商が「回胴遊商からの要請を受けて、」通知をしたことになってしまうように思われます。
そこで、前段落(カ)との対応関係を考えると、キの段落の2行目「同日、」の前か後に、「Zは、」が本来挿入されるべきだったと考えてよいでしょうか?言い換えると、要請を受けて通知をしたのは、ここでもZだった、と理解してよいでしょうか?
私の誤解や、他の読み方の可能性等があれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
shiraishi.iconご指摘のように、「Zは、」が抜けたのだと思います。ありがとうございました。