2022S_03反競争性/04市場と反競争性
対面コマ 2022-04-15
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お題:R2企1 三井製糖/大日本明治製糖において公取委が反競争性の成立を否定した理由づけを280字以内で要約してください。
事前質問等
授業準備のための一応の回答締切り:木曜15:00
Slido
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slido.com # 209 199
対面コマの主な内容
R2企1 三井製糖/大日本明治製糖
市場画定から反競争性の成否まで全て
R1企9 マツモトキヨシ/ココカラファイン
市場画定から反競争性の成否まで全て
(新幹線飛行機問題の説明は「展望」の中に盛り込むことで先に済ませました。)
対面コマの流れ
前週に関する質問
共同購入で出てきた「買う競争」における反競争性とは、どのようなものを指すのでしょうか。
「的外れな質問かもしれませんが」→ 的外れな質問はないです。遠慮なく質問してください。
進め方に関する指摘
進め方として、対面コマにおいて、授業中にslidoで適宜きた質問に答えるという方式をとると、質問数によっては、主たる授業内容が全部できなかったり、話が至る方面に散漫してしまう可能性があるので、そこは改善が必要なのかなと思いました。
映写する文章についてですが、白い背景に黒文字よりも黒い背景に白文字の方が見やすいように思いました。
一般的な質問
経済法の初学者に対して、判例百選の参照を推奨しておりますでしょうか。また、判例百選以外に推薦する判例集などがありますでしょうか。
R2企1 三井製糖/大日本明治製糖
質問
競争事業者へのヒアリングを行っているが、中立性は担保されているのか。
理解力がなくて大変恐縮ですが、いまだに市場の検討と反競争性の検討の区別の仕方が分かりません。三井製糖において、公取委は市場としては別としているものの、市場の中で検討するはずである需要の代替性が認められることを根拠に甘味料を隣接市場として検討しているように読めます。そうすると、すでに全ての事実が決まっている受験においてどのように区別すればよいかいまだに整理できておりません。
結合後のシェアは、何パーセントくらいだと高いという評価になるのでしょうか。
お題回答関係
セーフハーバー基準に該当しない
回答例
商品範囲を「分蜜糖(加工糖以外)」、地理的範囲を「日本全国」とする市場が主に検討され、以下の諸要素の総合考慮により、反競争性はないとされた。
(内発的牽制力は、議決権の全部取得の事例であるので、検討されていない。)(書かなくていい)
他の供給者による牽制力については、市場シェア約10〜15%の有力な競争事業者が3社いる、競争者には供給余力があり原料糖の輸入の実績もある、輸入・参入の圧力は認められない、異性化糖・加糖調整品といった隣接市場からの競争圧力が認められる、などとされた。
需要者からの牽制力については、商品の同質性を利用して需要者が供給者の提示価格に応じて購入数量の割合の変動や調達先の切り替えを行っており、需要の長期的減少傾向もあって、一定程度の牽制力が認められるとされた。
R1企9 マツモトキヨシ/ココカラファイン
質問
市場シェアの算出についてお伺いします。たとえばマツキヨ・ココカラの企業結合の場合、調査対象地域において、両社の店舗ごとの売上高や他のドラッグストア等の店舗ごとの売上高が正確に把握されていなければ、シェアを把握できないかと思います。店舗ごとの売上高は企業が開示している情報ではないように思いますが、審査対象企業だけでなく、競業事業者についても市場シェア算出の調査に応じる義務はあるのでしょうか。
マツキヨとココカラについては「ドラッグストアグループの数」と言っているのに、「当事会社グループ以外のドラッグストアグループの『店舗数』」と書いている理由がよくわからないです。グループ単位で競争しているという前提からすれば競合グループ数で比べなくてはいけないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?