ワン・ブルー
独禁法事例集
実際に重要なのは、下記の公取委事件処理より、下記の東京地裁判決(年月日等を参照)
平成28年11月18日 公取委事件処理
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/nov/16111802.html
不正競争防止法2-1-15(当時14)を適用した昨年2月の東京地判と基本的には同じ行為について、独禁法一般指定14にも違反するが違反行為が終わっているので排除措置命令の必要性がないとするもの。本件との関係では両者の違反要件は同じ。
一般指定14項との関係でも競争関係を認定(具体的説明なし)
警告していないところが注目点か。警告は違反の疑いがあるときに行うことになっているので、今回のように違反と断定した場合は警告の要件?を満たさない???
違反宣言審決の審判制度廃止後版
排除措置命令の必要性がないとの判断の根拠が列挙されている。→ 独占禁止法3版641頁 以下
競争関係についても一言言及→ 独占禁止法3版447頁 n362
誹謗中傷の一種→ 独占禁止法3版449頁 n371
東京地裁判決が主観的要素の観点から損害賠償を認めなかった件( 独占禁止法3版731頁 n41, 独占禁止法3版740頁 n73)について、違反としている→ 独占禁止法3版153頁 以下
平成27年2月18日 イメーション対ワンブルー東京地判
http://www.courts.go.jp/hanrei/84904/detail7
ジュリストに書いた。