セミナー資料2026-06
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#ASP_Japan
ASP Japan事件について
当初は「セミナー資料2024-12_2」としていたものを改訂して、「セミナー資料2026-06」とした。
この間、執行停止申立て東京地決があった(このページ末尾)。
「抱き合わせ」について
ASPは、ジョンソン・エンド・ジョンソンから事業承継
「前記(3)の方針を引き継ぎ、当該方針に基づき、……している。」(6頁)
J社は、現在行為を行っていない(排除措置命令なし)。
以下、便宜上、引用を除き「ASP」とする。
内視鏡洗浄消毒器
アマノが製造しASPが販売する内視鏡洗浄消毒器
これのみ、高水準消毒をフタラール製剤で行う。
「旧型内視鏡洗浄消毒器」(平成15年9月頃以降)
「本件内視鏡洗浄消毒器」(平成29年3月頃以降)
ASP(平成31年3月31日までにあってはジョンソン・エンド・ジョンソンをいう。)が販売する内視鏡洗浄消毒器を購入した医療機関の多くは、一度設置した当該内視鏡洗浄消毒器を一定期間使用し続ける傾向にある。本件内視鏡洗浄消毒器の耐用期間は旧型内視鏡洗浄消毒器と同一であるところ、旧型内視鏡洗浄消毒器の半数以上は、7年以上にわたり使用されている。
それ以外の内視鏡洗浄消毒器
高水準消毒の消毒剤として過酢酸製剤のみを用いることができる。
高水準消毒を行うことができる消毒剤
過酢酸製剤
フタラール製剤
ASPのブランドが「ディスオーパ」
平成25年4月まで、特許
平成26年10月頃以降 後発フタラール製剤 4社(別表4) おおむねディスオーパより安価
行為(理由第1の2)(5頁以下)
ジョンソン・エンド・ジョンソンは、平成27年9月頃以降、旧型内視鏡洗浄消毒器の後継機種の開発に際して、後発フタラール製剤を使用できないようにする目的で、後継機種にはバーコードリーダーを取り付けるとともに、当該バーコードリーダーによって本件二次元コードを読み取らなければ内視鏡洗浄消毒器の洗浄消毒機能が作動しなくなるようにし、かつ、ディスオーパの容器に本件二次元コードを貼付することを決定した。
この決定に基づき製造された本件内視鏡洗浄消毒器は、バーコードリーダーで本件二次元コードを読み取らない限り、洗浄消毒機能が作動しなくなっている。
そのため、後発フタラール製剤を用いて本件内視鏡洗浄消毒器による内視鏡の洗浄消毒を行うことはできない。
「本件二次元コード」=「本件内視鏡洗浄消毒器の洗浄消毒機能を作動させるために必要な情報が含まれている二次元コード」(別紙)
前記2の行為による影響(理由第1の3)(6頁以下)
法令の適用
排除措置命令の段階で、取りやめていない(20条1項)
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弊害要件
従たる商品役務の市場での市場閉鎖効果があるかどうかについて
主たる商品役務について強い力があれば満たしやすいと考えられている。
正当化理由がないかどうかについて
排除措置命令書では、明示されないことが多い。
「医療機関の多くは、一度設置した当該内視鏡洗浄消毒器を一定期間使用し続ける傾向にある。……旧型内視鏡洗浄消毒器の半数以上は、7年以上にわたり使用されている。」(前記)
「高水準消毒を行うことができる消毒剤」の市場でなく、「フタラール製剤」の市場
排除措置命令書では明記されていないが、
需要者:本件内視鏡洗浄消毒器を購入した医療機関
執行停止申立て東京地決に関係して
事実関係が排除措置命令書より詳しい部分がある。
基本的には、行政事件訴訟法(行訴法)25条の執行停止(効力停止)の要件を満たさないことの判断であり、独禁法違反の成否の判断はしていない。
行訴法25条2項
「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」
最後の判示(下記)
本件争訟の時系列
令和6年5月27日 東京地決(仮の差止め申立て)
令和6年6月24日 東京高決(仮の差止め申立て)
仮の差止め申立てをするには、処分の差止めの訴え(本案)の提起が必要(行訴法37条の5第2項)
令和6年7月26日 排除措置命令
令和7年3月24日 東京地決(執行停止申立て)
執行停止申立てをするには、処分の取消しの訴え(本案)の提起が必要(行訴法25条2項)
その上で、東京地決の最後の判示(決定書14頁)
https://gyazo.com/927dba10d8a0b2543f6bc1f60a17bd69