日本の公的年金制度の歴史
1941 年に主に男子の工場労働者を被保険者とし、養老年金等を支給する労働者年金保険法が制定され、翌 1942 年から実施 第二世界大戦末期の 1944 年には、厚生年金保険法へと名称が改められ、被保険者の範囲が事務職員、女子にも拡大された が、1970 年代には国民皆保険が形骸化しつつあった
適用漏れの者や、短期加入者、無年金者が多く存在
1977 年に全額税方式とする基本年金構想
こうした改革に消極的とされた当時の厚生省の結論は、一階部分に基礎年金を設けるものの、税財源の独自手当はしないことに 第 3 号被保険者として女性の年金権が保障されることとなった
第 3 号被保険者自身は保険料拠出を必要とせず基礎年金給付が受けられる
参考文献