控除対象扶養親族
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) においては、扶養親族のうち、年齢 16 歳以上の者のこと
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) においては、扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう (2 条 34 号の 2)
居住者 : 年齢 16 歳以上の者
非居住者 : 以下のいずれかの者
年齢 16 歳以上 30 歳未満の者
年齢 70 歳以上の者
年齢 30 歳以上 70 歳未満の者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの
1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
2. 障害者
3. その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者