年金特別会計
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/kaiji/nenkin01.html
年金特別会計は以下の特別会計を統合して平成 19 年度に設置された特別会計
労働者の年金保険事業 (厚生年金保険) や健康保険事業 (政管健保) 等を経理するために昭和 19 年に設置された厚生保険特別会計
自営業者等の年金事業 (国民年金) 等を経理するために昭和 36 年に設置された国民年金特別会計
各制度共通の基礎年金制度の導入に伴い昭和 61 年に基礎年金勘定が加えられた
年金特別会計が経理している事務及び事業の内容
1. 基礎年金勘定 : 国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号) 等による事業のうち、基礎年金事業の収支を経理するもの
基礎年金の給付に要する費用に充てるための国民年金勘定及び厚生年金勘定からの受入金並びに実施機関たる共済組合等からの拠出金を主な財源として年金給付等を行う
2. 国民年金勘定 : 国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号) 等による事業の収支を経理するもの
以下を財源として年金給付等を行う
国民年金給付については保険料、運用収入及び国庫負担金が主な財源
福祉年金及び特別障害給付金給付については国庫負担金を財源とする
平成 26 年度から福祉年金勘定が国民年金勘定に統合された
3. 厚生年金勘定 : 厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号) による事業の保険収支を経理するもの
事業主等から徴収する保険料、運用収入及び国庫負担金を主な財源として年金給付等を行う
4. 健康勘定 : 健康保険法 (大正十一年法律第七十号) による健康保険に関し政府が行う業務の収支を経理するもの
事業主等から徴収する保険料を主な財源として全国健康保険協会への交付等を行う
平成 20 年 9 月以前は政府が医療保険給付等を行っていた
5. 子ども・子育て支援勘定 : 児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号) 等の施行に関する収支を経理するもの
事業主からの拠出金及び国庫負担金を主な財源として児童手当の給付等を行う
平成 21 年度までは児童手当勘定、平成 22 年度及び平成 23 年度は児童手当及び子ども手当勘定、平成 24 年度から平成 26 年度までは子どものための金銭の給付勘定、平成 27 年度からは現在の名称
6. 業務勘定 : 基礎年金事業、国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険に関する適用・徴収業務、子ども・子育て拠出金の徴収業務等に係る収支を経理するもの
国民年金勘定、厚生年金勘定等からの受入金及び国庫負担金を主な財源として、適用、保険料徴収、年金給付といった一連の業務を行う