基幹統計
基幹統計の一覧は
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/1-3k.htm
にある
統計法 (平成十九年法律第五十三号)
より
次の各号のいずれかに該当する
統計
1.
国勢統計
2.
国民経済計算
3.
行政機関
が作成し、又は作成すべき
統計
であって、次のいずれかに該当するものとして
総務大臣
が指定するもの
全国的な
政策
を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計
民間
における
意思決定
又は
研究活動
のために広く利用されると見込まれる統計
国際条約
又は
国際機関
が作成する計画において作成が求められている
統計
その他
国際比較
を行う上において特に重要な統計