国勢統計
統計法 (平成十九年法律第五十三号)
5 条 1 項に規定される
統計
基幹統計
のひとつ
総務大臣
により、
国勢調査
に基づいて作成される
5 年ごとに
国勢調査
が行われ、作成される (ただし 2 回に 1 回は簡易的な)
必要に応じて、臨時の
国勢調査
を行い、国勢統計を作成することもできる