国民健康保険の保険料
保険料について (国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号) 76 条)
市町村は、被保険者の属する世帯の世帯主 (当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る) から保険料を徴収しなければならない
次の費用に充てるため
当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 (当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む)
財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用
ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない
組合は、組合員から保険料を徴収しなければならない
次の費用に充てるため
療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用 (前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む)
上記の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法 9 条 2 号に規定する被保険者である被保険者について賦課する
賦課額や保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める (81 条)
国民健康保険法施行令 (昭和三十三年政令第三百六十二号)