国家行政組織
内閣
の統轄の下に、
内閣府
及び
デジタル庁
の組織と共に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する
行政機関
の全体によつて、系統的に構成される
国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)
参照
中央省庁
と同義?