まち・ひと・しごと創生総合戦略
まち・ひと・しごと創生法 (平成二十六年法律第百三十六号) に規定される、まち・ひと・しごと創生について政府が定める戦略
次に掲げる事項について定めるものとされる
1. まち・ひと・しごと創生に関する目標
2. まち・ひと・しごと創生に関する施策に関する基本的方向
3. 上記に掲げるもののほか、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
版
まち・ひと・しごと創生総合戦略 (第 1 期) (2015 ~ 2019 年度)
第 2 期 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」 (2020 ~ 2024 年度)
デジタル田園都市国家構想総合戦略 (2023 ~ 2027 年度)