まち・ひと・しごと創生総合戦略
まち・ひと・しごと創生法 (平成二十六年法律第百三十六号)
に規定される、
まち・ひと・しごと創生
について
政府
が定める戦略
次に掲げる事項について定めるものとされる
1.
まち・ひと・しごと創生
に関する目標
2.
まち・ひと・しごと創生
に関する施策に関する基本的方向
3. 上記に掲げるもののほか、
政府
が講ずべき
まち・ひと・しごと創生
に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
版
まち・ひと・しごと創生総合戦略 (第 1 期)
(2015 ~ 2019 年度)
第 2 期 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
(2020 ~ 2024 年度)
デジタル田園都市国家構想総合戦略
(2023 ~ 2027 年度)