統計法 (平成十九年法律第五十三号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000053
この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
公的統計、基幹統計
公的統計の整備に関する基本的な計画
統計法の目的は、公的統計 (※) の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与すること
公的統計は行政利用だけではなく、社会全体で利用される情報基盤として位置付けられている
公的統計には、体系的に整備すること、適切かつ合理的な方法により作成すること、中立性・信頼性を確保すること、容易に入手できるように提供すること、被調査者の秘密を保護することなどの基本理念があり、行政機関等はこの基本理念にのっとって公的統計を作成する責務がある (第 3 条、第 3 条の 2)
参考文献
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/1-1n.htm