国民生活基礎調査
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html
保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とする調査
厚生行政基礎調査 (昭和 28 ~ 同 60 年)、国民健康調査 (昭和 28 ~ 同 60 年)、国民生活実態調査 (昭和 37 ~ 同 60 年)、保健衛生基礎調査 (昭和 38 ~ 同 60 年) の 4 調査を統合することによって世帯の状況を総合的に把握し、併せて地域別に観察できるものとした
1986 年 (昭和 61 年) を初年とし、3 年ごとに大規模な調査を実施
中間の各年には、世帯の基本的事項及び所得の状況について小規模で簡易な調査を実施
平成 20 年まで統計法 (昭和二十二年法律第十八号) に基づく指定統計調査として実施してきたが、平成 21 年から新たな統計法 (平成十九年法律第五十三号) に基づく基幹統計調査として実施している
統計法(第2条第4項)に基づく基幹統計
調査の実施方法に関しては、国民生活基礎調査規則 (昭和 61 年厚生省令第 39 号) による