国勢統計
統計法 (平成十九年法律第五十三号) 5 条 1 項に規定される統計
基幹統計のひとつ
総務大臣により、国勢調査に基づいて作成される
5 年ごとに国勢調査が行われ、作成される (ただし 2 回に 1 回は簡易的な)
必要に応じて、臨時の国勢調査を行い、国勢統計を作成することもできる