人権
人が人であることのみを理由として、生まれながらに有する権利
国家は、自然権をより強く保障するために存在する
国家が存在しない自然状態において、人は自然権を持つ
自然権思想
自然状態においては、自然権は保障されない
なので、国家と契約(憲法)を結んで、国家に自然権を保障してもらう
社会契約論
国家が自然権を侵害したら、社会契約違反になり、抵抗権や革命権を行使することができる
究極の人権保障
人権の段階
実定化前の人権
自然権思想における人権や、国際法上の人権のこと?biwa.icon
少なくとも、法律としての人権ではない
憲法上の人権
憲法に制定されている人権
このページでは主にこれについて書いてある
法律上の人権
私人間の人権
法律が制定されて初めて実定化される人権
憲法からは、法律の制定を予定されている
-> 国家による自由
そもそもなぜ人権は保障するべきなのか?
説1. 自然権思想
自然権はただ自然に存在するだけだと保障されない
そのために、社会契約を結び、国家によって人権を保障する必要がある
反論
立憲主義以降の資本主義の到来によって、社会的弱者が生まれたが、彼らを守る必要性が自然権思想にはない
説2. 人格(個人の自律)
人格とは、
人間固有の尊厳
国際人権規約
成熟した判断能力を前提に、熟慮や反省に基づいて、自律的に判断しうる主体
人権は、自律的な個人にとって必要不可欠な利益を保障したもの
客観法・主観的権利(国民の権利の有無による、法規範の分類)
憲法の規定の分類
客観法
客観的公益のために、国家に義務を課し、国民に権利を与えない法規範
国民は反射的利益が得られるに過ぎない
特別な訴訟類型が法律上認められていない場合は、客観法違反を理由に提訴できない
主観的権利
国家に義務をつけさせられる国民の権利
主観的権利の侵害を理由に、訴訟可能
さらに、作為請求権と不作為請求権に分類される
保障制度
客観法の特殊ケース
制度の本質を変更するためには、単なる法律の改廃ではなく、憲法改正を必要とするもの
カール・シュミット
ワイマール憲法のもとで、制度保障の概念を完成させた公法学者
制度保障とは
公法上の制度体保障、すなわち、市民的法治国原理の例外として、封建制的身分的団体に特権を憲法上保障するもの
例:職業官僚制、地方団体の自治権等
私法上の法制度保障、すなわち伝統的な私法上の法制度をさらに憲法上保障するもの
例:所有権制度における、ローマ法以来の一物一件主義
に区別される
判例
津地鎮祭事件
作為請求権/不作為請求権(国家の行為に基づく分類)
作為請求権
国家による自由
立法によって裁判規範性を有する抽象的権利
日本国憲法 26条の2項は、作為請求権だが、具体的権利と解されている
不作為請求権
国家からの自由
裁判規範性を有する具体的権利
切り札としての人権/公共の福祉に基づく権利(法益に基づく分類)
ドゥウォーキン
公共の福祉に基づく権利
社会全体の利益の増大を根拠に、憲法上保障されるもの
自然人・法人・団体、にこの権利は認められる
切り札としての人権
社会全体の利益を理由とする政府の行為の正当性を覆す
人格(個人の自立)に基づくので、自然人にのみこの権利は認められる
自由権/参政権/社会権/受益権
自由権
国家からの自由
さらに
精神的自由
経済的自由
人身の自由
参政権
国家への自由
国民が自由であるためには、政治に参加していくことが最も望ましい
さらに
選挙権(日本国憲法 15)
被選挙権
明文条規定されてないが、表裏一体のものとして保障される
国民投票(日本国憲法 96)
国民審査(日本国憲法 79の2)
社会権
社会的弱者が人間に値する生活を営むことができるように、国家の積極的な配慮を求めることのできる権利
国家による自由
受益権
一定の作為を要求する権利
さらに
裁判を受ける権利
請願権
国家賠償請求権
刑事補償請求権
人権の性質
人権の固有性
人であることにより当然に有する権利である
人権の不可侵性
原則として公権力により侵されない
人権の普遍性
人種・性別・身分等の区別によらず、人であることにより当然に享有できる権利である