人身の自由
基本原則
奴隷的束縛からの自由(日本国憲法 18)
適正手続の保障(日本国憲法 31)
保障内容
手続き内容の適正さまでも要求している
告知と聴聞
告知と聴聞の機会の保証
刑罰などを科す場合は、当事者にその内容を告知し、弁解と防御の機会を与えなければならない
行政手続きへの準用
行政手続きによる人権侵害が問題となっている
よって、刑事手続だけではなく行政手続きにも準用される
成田新法事件
被疑者の権利
不当な逮捕・抑留・拘禁からの自由(日本抗憲法 33、日本国憲法 34)
身体拘束に対する保証
令状主義
拘束には司法官憲の発する令嬢が必要である
逮捕状
緊急逮捕などの現行犯逮捕も想定している
身体拘束の要件
34条は、身体拘束についての手続的な補償を定めたもの
住居等の不可侵
捜査機関による操作には、令状が必要(令状主義)
捜査状
一般令状を禁止した
所持品検査にも令状主義の原則が適用される
実質的にされてないだろ(職務質問)
この辺りの議論についても気になるbiwa.icon
被告人の権利
拷問・残虐刑の禁止(日本国憲法 36)
公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
公平な裁判所
構成その他において寒波や不公平の恐れのない裁判所による裁判
ここの事件についての内容は問わない
あくまでも裁判所に対する規定
迅速な裁判
不当に遅延しない裁判
これに反した場合は、日本国憲法 37に基づいて、免訴裁判により救済される
公開裁判
耐震および判決が公開の法廷で行われる裁判のことを指す
証人審問権、喚問権、弁護人依頼権
日本国憲法 37
国選弁護人
不利益な供述の強要禁止
日本国憲法 381
一般的に黙秘権と言われている
氏名の供述が不利益な供述に含まれるか
含まれない(判例: 京成電鉄事件)
自己の証拠能力の制限
日本国憲法 38-2
本人の自由な意思に基づかない自白は証拠として認められない
自白の補強証拠
自白だけでは有罪にできない
日本国憲法 38-3
二重処罰の禁止と刑罰不遡及
日本国憲法 39
罪刑法定主義の重要な帰結の1 つ
刑事補償
日本国憲法 40により、刑事補償法が制定された