Coinhive事件
Coinhive事件 (コインハイブじけん) は、ウェブサイトに暗号通貨 MoneroのマイニングスクリプトであるCoinhiveを設置した者が、サイトの閲覧者に無断でマイニングを行わせたとして検挙された事件である[1]。起訴されたものの、「利用者の意図に反するプログラムではあるが、社会的に許容される範囲内で不正性は認められない。」として無罪が言い渡された[2]。 https://youtu.be/jkP6txZiVyE
争点となったのは、コインハイブが刑法 168の2条の第一号(いわゆるウイルス)に当たるかどうか 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず
裁判要旨
1 刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が認識すべき動作の認定に当たっては,
当該プログラムの動作の内容に加え,
プログラムに付された名称,動作に関する説明の内容,想定される当該プログラムの利用方法等を考慮する必要があり
又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
裁判要旨
保護法益を明確にした
社会的に許容し得ないプログラムについて肯定されるものと解するのが相当であり,
その判断に当たっては,
当該プログラムの動作の内容に加え,
その動作が電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響の有無・程度,
当該プログラムの利用方法等を考慮する必要がある。
社会的に許容されるか否か
コインハイブ二は、不正性が認められなかったため、無罪になった