第4次自殺総合対策大綱
見直しの経緯
おおよそ5年毎で見直しをしている
このように、基本法及び大綱に基づき、国を挙げて総合的な取組を行ってきた結果、基本法が成立した平成18年と、コロナ禍以前の令和元年とを比較すると、男性は38%減、女性は35%減となっており、自殺者数は年間3万人台から約2万人に減少した。国、地方公共団体、民間団体、医療機関、事業主、支援機関など関係者によるこれまでの取組について一定の成果があったものと考えられる。
一方で、依然として、日本の自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)は先進国の中で高い水準にあり、男性が大きな割合を占める状況が続いていること、また、新型コロナウイルス感染症の影響で自殺の要因となり得る様々な状況等が悪化したことなどにより、令和2年以降、女性の自殺者は2年連続で増加し、小中高生の自殺者は令和2年に499人、令和3年は473人と過去最多の水準となったことから、今後対応すべき新たな課題も顕在化してきた。 新たな概要
新たな大綱では、コロナ禍の自殺の動向も踏まえつつ、これまでの取組の充実に加えて、子ども・若者、女性の自殺対策の強化など、以下の4つの柱に取り組むこととされている。
①子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化
②女性に対する支援の強化
③地域自殺対策の取組強化
④総合的な自殺対策の更なる推進・強化
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策を推進するほか、国、地方公共団体、医療機関、民間団体等が一丸となって、これまで取り組んできた総合的な施策の更なる推進・強化を行うこととしている。
具体的には、「孤独・孤立対策等との連携」、「自殺者や親族等の名誉等」、「ゲートキーパー普及」、「SNS相談体制充実」、「精神科医療との連携」、「自殺未遂者支援」、「勤務問題」、「遺族支援」、「性的マイノリティ支援」、「誹謗中傷対策」、「自殺報道対策」、「調査研究」、「国際的情報発信」などの取組を更に推進していく。