著作権
著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
著作物を公に上映する権利
著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利
自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信することをいい、また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化という。
言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利
美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)
二次的著作物の利用権
自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利