著作権
著作権に関係するルールは「著作権法」という法律で定められている ベルヌ条約に加盟し無方式主義をとる国においては著作物を創作した時点で著作権が発生するため、著作物に特定の表示を行う義務は課されていない 著作権マーク「©」は、著作権の発生要件として著作物への一定の表示を求める方式主義国において、要件を満たす著作権表示を行うために用いられるマーク 英語: copyright
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著作権
公表権:著作者が著作物を公表するかどうか、公表する場合どのような方法で公表するかをきめる権利。 氏名表示権:著作者が自分の著作物にその氏名を表示するかどうか、表示する場合本名にするか、ペンネームにするかをきめる権利。 同一性保持権:著作者が自分の著作物のタイトルや内容を、ほかの誰かに勝手に変えられない権利。 複製権:印刷、写真、コピー機による複写、録音、録画などあらゆる方法で「物に複製する」権利で、著作権の中で最も基本的な権利。 著作権制度は、もともとコピー(Copy)に関する権利(Right)から始まったことがわかる。 上演権・演奏権:音楽の演奏会や演劇の上演のように、多くの人に著作物を直接聴かせたり、見せたりする権利。演奏を収録したCDなどを多くの人に聞かせることも含まれる。 上映権:フィルムやDVDなどに収録されている映画、写真、絵画などの著作物を、多くの人に見せるためにスクリーンやディスプレイ画面で上映する権利。 公衆送信権:テレビ・ラジオ・有線放送、インターネットなどによる著作物の送信に関する権利。ホームページに著作物をのせて、だれかからアクセスがあれば、いつでも送信できる状態にすることは「送信可能化権」として、この権利に含まれる。 公の伝達権:テレビ・ラジオ・有線放送、インターネットなどによる著作物の伝達に関する権利。 口述権:小説や詩などの言語の著作物を朗読などの方法で多くの人に伝える権利。 展示権:美術の著作物および写真の著作物(未発行のもの)を多くの人に見せるために展示する権利。 頒布権:劇場用映画のように、上映して多くの人に見せることを目的として作られた映画の著作物を販売したり貸したりする権利。 譲渡権:映画以外の著作物またはその複製物を多くの人に販売などの方法で提供する権利。 貸与権:映画以外の著作物の複製物を多くの人に貸し出しする権利。 翻訳権・翻案権など:著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などの方法で二次的著作物を作る権利。 二次的著作物の利用権:自分の著作物(原作)から創られた二次的著作物を利用することについて、原作者が持つ権利。