ベルヌ条約
正式名を「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Worksといい、万国著作権条約(1952)と並んで著作権の国際的保護のための条約の一つ。 2021年時点で179カ国が加盟している。
内国民待遇の原則:条約加盟国は、他の加盟国の著作物に国内の著作物と同等以上の権利保護を与える 無方式主義:著作物が創作された時点で何ら方式を必要とせず著作権の発生を認める 著作者人格権の保護:著作権が著作者から他者に移転された後も、人格的権利として著作者が保有する著作者人格権を保護することを求める 著作権保護期間:著作者の生存中およびその死後50年。しかし、国内法によってこれより長い期間を定めることは自由である。無名または変名の著作物の場合は、著作物が適法に公衆に提供されたときから50年。