条・項・号
ポイント
法令では、1個の段落を「項」と呼んでいます。
項のなかで何かを列記する必要が生じた場合に「号」を用います。
号のなかで何かを列記する必要が生じた場合は「イ・ロ・ハ」を用います。
1個または複数個の項がまとまったものが「条」です。
1個の条に複数個の項がある場合は、「○条1項」、「○条2項」、のように言います。号がついていれば、「○条2項3号」のように言います。
1個の条に1個の項しかない場合は、項に言及せず、単に「○条」と言います。号がついていれば、「○条3号」のように言います。
https://youtu.be/BTg29sgvkbo
縦書きの法令の原文では、号番号は漢数字で書かれています。
項番号は、法令の原文では、算用数字で書かれていますが、第2項以下にしか数字が振られていません。「第○条」と書かれた後に始まる項が第1項であるのは当然だから必要ない、という趣旨の説明がされています(新訂ワークブック法制執務第2版217頁)。ただ、これを「○条1項」を呼ぶ必要があるのか、「1項」と呼んではならず「○条」と呼ぶ必要があるのか、判別するためには、第2項以下があるか否かを確認せざるを得ず、長い条文の場合など、しばしは見落としも生じます。出版社の六法は、第1項にも、原文にはない数字が振られています。 昭和23年頃より前に制定された法律では、原文に項番号が振られていません。独禁法は、その例です。そのような法律の新旧対照条文では、項番号を丸数字で書いています。e-Gov法令検索で、項番号に「○6」のように「○」がついているのも、同様の趣旨と考えられます。出版社の六法では、原文に項番号が振られている場合も、振られていない場合も、区別せず、第1項から、丸数字で項番号を振っています。