景品表示法
景品表示法は、「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止」して「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」を目的としています(第1条)。
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Amazonで、だいぶ前に終了したキャンペーンがずっと表示されるのだけど、終了したキャンペーンを掲載し続けるのは景品表示法違反? それともcookieなど環境の問題?
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キリンビバレッジ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
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消費者庁は27日、カタログや自社のウェブサイトで燃費を実際より良く見える表記をしていたのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、三菱自動車7211.Tに対し4億8507万円の課徴金納付などを命じた。
同法に基づく課徴金の納付は昨年4月の制度開始以来初めてで、一連の燃費不正問題で初の行政処分となった。
三菱自に燃費不正で課徴金4.8億円、景表法違反で初=消費者庁
アイコス
消費者庁は24日、加熱式たばこアイコスを「期間限定で安く買える」とした広告は虚偽で景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、フィリップモリスジャパン(東京)に課徴金5億5274万円の納付命令を出した。同庁によると、過去最高額。期間を過ぎた後も割引キャンペーンを続けていた。
フィリップ・モリス・ジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
アイコス広告に課徴金5億円 過去最高額、消費者庁
クレベリン
空気中のウイルスや菌を除去できるとした「クレベリン」の表示や広告には根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は11日、製造・販売する大幸薬品に6億744万円の課徴金納付命令を出した。同庁によると、同法に基づく課徴金命令額として過去最高額という。
大幸薬品「クレベリン」表示に課徴金6億円 過去最高額
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大幸薬品は4日までに、空気中の細菌やウイルスを除去できるとした「クレベリン」6商品の広告表示について、消費者庁から指摘を受けていた景品表示法違反(優良誤認)を認める見解を公表した。「実際よりも著しく優良であると示していた」とし、「関係者に多大な迷惑をかけ、深くおわび申し上げる」と非を認めた。
同社は5月3日、HP上で声明を公表。広告表示が「あたかも使用すれば室内空間に浮遊するウイルスや菌が除去される効果が得られるかのように示していた」と説明。消費者庁の命令に従うとした。同社の担当者は「商品の販売は継続する。これまでの商品の返品は受け付けない」と述べた。
大幸薬品、広告表示で違反認める ウイルス除去の「クレベリン」
景品
顧客を誘引するために提供する商品やサービス
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景品類に該当するケース
同一商品に該当しない場合
ハンバーガーを買ったらポテトを無料
景品類に該当しないケース
同一商品の付加
2つ購入したら1つ無料
同一商品に該当しないが、商慣習上ペアになっているもの
乗用車とスペアタイア
商品を組みあわせることで、独自の機能効用が生まれる商品
ツアー旅行
食事付き、お土産付き、温泉付き
値引き
20%引き
5000円キャッシュバック
ただし値引きた金額の使い道を指定すると景品類に該当する
一般懸賞
くじといった偶然性を利用して景品類を提供する方法
レシートのくじなど
条件
5000円未満は取引金額の20倍
5000円以上は最高10万円
総額、懸賞に係る売上予定総額の2%
共同懸賞
たとえば商店街で共同で行う懸賞
条件
景品類の最高額 最高30万円
景品類の総額 売上予定額の3%
オープン懸賞
商品の未購入を条件としないもの
オープン懸賞にならないケース
小売店に応募用紙を配布(来店させている)
商品に応募用紙がついている(商品を買わせている)
総付景品 そうづけ
例
もれなく全員にプレゼント
入店の先着順にプレゼント
条件
取引金額1000円未満 200円まで
取引金額1000円以上 取引価格の20%まで
制限を受けない場合
重量家具の配送
講習会の教材
ホテルへの送迎
食品の試供品、試食品
一日無料体験
マンガでわかる景品類の提供
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マンガでわかる景品類の提供
不当表示規制違反
不当景品類提供規制(2)
景品表示法を知る・学ぶ
表示規制(3)(優良誤認表示・有利誤認表示)
表示規制(4)(打消し表示)
表示規制(5)(有利誤認表示に関する具体的検討)
事例
関連
原産国
(Ⅰ) 日本国内で生産された商品について、当該商品が国内で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難な表示(国産品を外国産の商品と示す表示)
(Ⅱ) 外国で生産された商品について、当該商品の「原産国」を一般消費者が判別することが困難な表示(外国産の商品の原産国を、別の国と示す表示)
実質的な変更をもたらす行為
原産国告示は、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国」を「原産国」というとしています(原産国告示備考1)。また、運用細則*3にて具体例が示されており、一部抜粋します(表2)。当該内容から明らかなとおり、商品にラベルを付けることや、商品を容器に詰めたり包装したりすることは、実質的な変更をもたらす行為には該当しないと考えられています(原産国告示運用基準10)。また、商品の原産地が一般に国名よりも地名で知られているため、その商品の原産地を国名で表示することが適切でない場合は、その原産地を原産国とみなして原産国告示が適用されます(原産国告示備考2)。
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不当表示
海外商品を装う不当表示
事業者が、日本国内で生産された商品(国産品)について次の①から③のいずれかの表示をする場合、一般消費者が、その商品が国産品であることを判別し難いときは、不当表示となります(原産国告示1)。
① 外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
② 外国の事業者またはデザイナーの氏名、名称または商標の表示
③ 文字による表示の全部または主要部分が外国の文字で示されている表示
例えば、外国の国名または地名の記載があるものの、日本の事業者の名称であることが明らかな表示(「イタリア屋」など)は、前記①には該当しません(原産国運用基準2)。
また、外国の国名、地名または事業者の名称等を含むものの、商品の普通名称であって、原産国が外国であることを示すものでないことが明らかな表示(「フランスパン」「ボストンバッグ」など)は、前記①・②に該当しません(原産国運用基準3)。
さらに、外国の文字が記載されていても、次の (a) から (d) までのように一般消費者に原産国について誤認されるおそれのない表示は、前記③に該当しません(原産国運用基準6)。
(a) 国内の事業者の名称または商標であって、国産品に表示されるものであることを一般消費者が明らかに認識していると認められるものの表示
(b) 法令の規定により、一般消費者に対する表示として、日本語に代えて用いることができるものとされている表示(「ALL WOOL」「STAINLESS STEEL」など)
(c) 一般の商慣習により、一般消費者に対する表示として、日本語に代えて用いられているため、日本語と同様に理解されている表示(「size」「price」など)
(d) 外国文字が表示されているが、それが模様、飾りなどとして用いられており、商品の原産国が外国であることを示すものでないことが明らかな表示(手下げ袋の模様として英文雑誌の切り抜きを用いたものなど)
国産商品を装う表示
事業者が、海外で生産された商品について次のⅰからⅲのいずれかの表示をする場合、一般消費者が、その商品の原産国を判別し難いときは、不当表示となります(原産国告示2)。
ⅰ その商品の原産国以外の国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
ⅱ その商品の原産国以外の国の事業者またはデザイナーの氏名、名称または商標の表示
ⅲ 文字による表示の全部または主要部分が和文で示されている表示
ボーネルンド社は、新聞折り込みチラシで、例えば「アンビトーイ・ベビーギフトセット」について、イギリスの国旗および「イギリス」の文言を掲載していました(図)。しかし、当該玩具の原産国は中国であったため、消費者庁は、当該表示を原産国告示2に該当する不当表示であると判断し、措置命令を行いました。前記表示について、「イギリスの伝統的なおもちゃであること」を示すものであり原産国を示すものではないといった議論の余地もありそうですが、原産国告示は、原産国以外の外国の国旗を記載する場合は、実際の原産国を明示することを求めており、当該告示に沿った処分が行われました。
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加工食品の原料原産地表示
外国製なのに国内メーカー名が表示されているのは問題では?
家電量販店A社で国産品のカラオケマイクを売っていたので購入しました。店頭のプライスカードには、商品名の下に国内有名家電メーカーB社の名称が併記されていたので国産品だと思いましたが、実は韓国製でした。このような誤認を与える表記は問題だと思います。