行政規則
Aliases:「内部規範」「技術的助言文書」
行政法学上の1カテゴリー
国民に直接の拘束力を持つものではありませんが、自治体が実務を行う際の準拠基準として、事実上は「高い遵守義務」がある(=無視はできない)
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(1)「法規命令」と「行政規則」の区分(行政法学上の整理) 法規命令
法律(国会が制定)や条例(地方議会が制定)からの委任に基づき、「政令」や「省令」などとして定められるもの。
行政機関が発するが、国民や住民に対して直接法的拘束力を及ぼす。
例)児童福祉法施行令、児童福祉法施行規則、こども家庭庁令(将来的に想定される)など。
行政庁の内部的又は下級機関に対する指示・基準・通達などで、国民に対して直接の法的拘束力をもたないもの。
「告示」「通知」「通達」「訓令」「要領」「要綱」「指針」「ガイドライン」など、さまざまな形態を含む広いカテゴリー。
自治体など受け手(下級機関)は「技術的助言」や「準則」として実務上は高い遵守義務を負うと考えられるが、法的には「内部基準」または「技術的助言」と整理されることが多い。