海外における請願制度
請願文書は、 一定の様式に従い、 礼節を重んじなければならないとされる。 作成は、 手書きである必要はない。 英語で記述されるか、 そうでない場合には紹介議員によって認証された訳文を付さなければならない
苦情申し立て請願については、「議会コミッショナー制度」がある
2003-04年会期の請願提出件数は128件 (うち82件について政府が回答。 ほかに各省庁からの回答されたものもある。)
スコットランド議会では、 個人、 団体を問わず何人も請願を提出することができ、 これは民 主的プロセスへの十分な参加を可能ならしめるものとされる。
請願によって、 議会は公衆の関心事項に着目することができ、 また、 現行法制の改正や新規立法の提案を議会に求めることが可能となる。
ただし、 英国議会に留保された事項、 地方政府の決定、 医療機関の活動、 裁判所の手続については、 請願審査の対象とはならない。
2001-02年会期に請願委員会に提出された請願は137件で、 117件が処理された
請願者は、 当該請願の促進のため、 電子請願システム (e-petitioner system) を使用することができる。 スコットランド議会のホームページには、 請願文書の書式が掲載されており、 電子メールで請願を提出することができる。 請願委員会が設置されている
請願提出において、連邦議会委員の紹介は要しない
オンブズマン制度としての意識が強い?
2004年には17,999件の請願が受理され、 15,565件が処理されている
連邦議会では、 提出された請願を公開 し、 これについて連邦議会のホームページ上で討論を行うことができる公開請願 (¨Offentliche Petitionen) と称するプロジェクトを、 2005年9月1日から2年間の期間で開始した