AI画像生成は著作権者の利益を不当に害しているか
著作権条の扱い
『種類』『用途』『態様』の3つの要素を総合的に勘案して判断される。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
の著作権者の利益を不当に害する例に当たるのではないかという主張
「AIソフトウェアが既存著作物と同一・類似の著作物を生成する可能性がない」ということは誰にも証明できないのですから、このような解釈を採用すると、結局AIソフトウェアを生成する行為が全て著作権侵害に該当してしまうことになります。これでは、既存著作物の本来的利用行為(視聴等)が存在しない「非享受利用」の場合に著作物の利用を認めた規定である30条の4の趣旨(2017年4月文化審議会著作権分科会報告書41頁参照)を大きく損なうのではないでしょうか。
30条の4の趣旨から考えると、画像生成のための学習が著作権者の利益を不当に害していると言い難く、
議論
参考
https://scrapbox.io/files/64846b0ef616c4001bfc1a75.jpg