知的財産推進計画2023
知的財産推進計画案
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku_kouteihyo2023.pdf
AI 生成物の著作物性や AI 生成物を利用・公表する際の
著作権侵害の可能性、学習用データとしての著作物の適切な利用等をめぐる論
点について、生成 AI の最新の技術動向、現在の利用状況等を踏まえながら、
・ AI 生成物が著作物と認められるための利用者の創作的寄与に関する考え
方
・ 学習用データとして用いられた元の著作物と類似する AI 生成物が利用さ
れる場合の著作権侵害に関する考え方
・ AI(学習済みモデル)を作成するために著作物を利用する際の、著作権法
第 30 条の4ただし書に定める「著作権者の利益を不当に害することとなる
場合」についての考え方
などの論点を、具体的事例に即して整理し、考え方の明確化を図ることが望まれ
る