学習の著作権
著作権法第三十条の四
日本における学習の合法性
学習の合法性は日本において、2019年に施行された改正著作権法が根拠となっている。
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
著作物のうち、著作物の表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを著作物のうち、権利者に利益を与えるもの、著作権が守るべきものと設定し、
情報処理など、鑑賞などの目的でなく、権利者の利益を害さないものは利用可能と定めている。
これは将来的なAIやビッグデータなどの価値創出を目指した法改正であり、時代を先取りした法改正であった。
この3年で4回の著作権法改正、いったいどこがどう変わったのか 忘れられがちな改正内容を整理する(1/3 ページ) - ITmedia NEWS
AI画像生成は著作権者の利益を不当に害しているか
違法モデル
画像生成サービスのハッキングによりリークされた生成モデルの使用は著作権の侵害となる
海外法
海外法では学習は適法といえない