著作権法第30条の4
第三十条の四
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一
著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二
情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三
前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
第四十七条の七
著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。
ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
@OKMRKJ: @HI_R 補足しますと、私の場合、便宜的に、アイデアに当たるものを画風・作風、表現に当たるものを絵柄・文体と読んでいるだけです。 画風や絵柄に厳密な定義はないので、人によって絵柄としてアイデアを考える人もいれば、表現を考える人もいると思います。
重要なのは、アイデアか表現かです。
@TempemLoid: 言いたいのは、「思想又は感情を享受」なら表現じゃなくてアイデアの享受じゃないか、画風はアイデアだから享受目的だってところに目をつける反はたまに現れるの。 反の中ではエリート。
でも誤解で、大事なのは「著作物に表現された」部分の方。
モデルから著作物を復元することができない以上具体的な侵害の適格がない
個別事例について情報解析に全く関係なく依拠性で攻めることは可能 2017年の改正周りでほとんど現在人気な懸念が検討された上での現状である
@OKMRKJ: 一応補足しておくと、2017年の知財戦略本部新たな情報財検討委員会では・・・ ①AI生成物の著作物性⇒従来からの著作物性の議論で対応可能
②AI生成物による著作権侵害⇒従来からの依拠と類似性の議論で対応可能
③機械学習と著作権⇒その当時の著作権法の規定では対応不可能
と整理され、それを受けて、著作権法の改正を検討する文化審議会で、③について検討が重ねられ、当時、日本版フェア・ユースが求められていたこともあり、③対応とあわせて30条の4などの柔軟な権利制限規定の創設に至った、と言う流れ。
①②は、解釈で対応可能と整理されたので、法改正事項を議論する審議会で取り上げるまでもなかった。
新たな情報財検討委員の当人ですからね
新たな情報財検討委員会で課題とされ、現在乱用されている画像生成AIのように、イラストそのものを生成するといった、学習元となった著作物そのものと類似する性質を持つデータを生成する使用を念頭に置いた議論の形跡はない
かなり筋が悪い
報告書を踏襲するならむしろ「引き続き検討」あたりを拾うだけだったほうが良い
それでも依拠と類似の議論への影響は乏しいが
@OKMRKJ: 最高裁判決平成10年7月17日判時1651号56頁は「著作権法20条に規定する著作者が著作物の同一性を保持する権利(以下「同一性保持権」という。)を侵害する行為とは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴を維持しつつその外面的な表現形式に改変を加える行為をいい、他人の著作物を素材として利用しても、その表現形式上の本質的な特徴を感得させないような態様においてこれを利用する行為は、原著作物の同一性保持権を侵害しないと解すべきである」と説示している。 ここで、重要なのは、何からの「改変」があればイコール同一性保持権侵害ではないと言うこと。
なお、「感得」とは(他の著作権に関する多数の裁判例に照らしても)人間が感じ取ることを意味しているところ、30条の4が適用される機械学習の場合、学習対象著作物の表現上の本質的特徴(表現そのものも)が人間によって知覚されないので、感得は起こり得ない。
結果、30条の4が適用される機械学習の過程で、学習対象著作物に何らかの改変が加えられても、それは、同一性保持権侵害となるものではない。
・・・もちろん、ピンポイントに機械学習との関係について裁判例があるわけではないので、私見です。念のため。
生成AIと著作権の問題に関心をお持ちの皆様に、是非お読みいただきたい内容となっております。
ご一読ください。
全文は、以下のリンクよりPDFでご覧いただけます。
https://pbs.twimg.com/media/Gl1z5OzXsAADrPU.png
~の意味するところが明らかでないため、お答えすることが困難である。
具体的な事例でも条文内の用語でもない言及はすべて効力がない
生成AI開発のための著作物利用は必ずしも著作権法30条の4を根拠にしなくても47条の5(軽微利用)でも可能
30条(私的複製)や35条(学校教育)などでもできる
つまり30条の4を他の権利制限に置き換えても成立するため
30条の4だけの合憲性が問題にされるのかその理由が不明
@beansgyosei: うーん、、、これだと権利制限規定そのものを否定しているようにもなり得る。「私的使用のための複製」(30条)「引用」(32条)「営利を目的としない上演等」(38条)そして「電子計算機による情報処理・軽微利用等」(47条の5)がOKで「非享受目的の利用」(30条の4)がNGな理由が必要だと考える。