著作権法
利用と使用の意味が決定的に異なる点が面白い
利用:本法により制限や保護を受ける、著作物にまつわる行為
使用:逆に、本法の効果により制限を受けない行為
ある個人と著作物しか登場しない鑑賞行為などは完璧に使用の範囲内となる
https://gyazo.com/1be666595a6b7686c65c98f494056796
中古ビデオ販売が栄えて久しいですが未だに制定が無い
おそらくAIに関する制限は新たに加えられないだろうなという感覚がここから来ているcovelto.icon
結果最高裁は、「ゲームは映画の著作物だが頒布権は消尽する」という成文法的には未規定の解釈をした 普通に映画以外(譲渡権)と揃えろよと言われていそうだ 販売してんじゃねえかすぎる
一般原則としての権利消尽 シビれる じゃあ揃えろよ