著作権法
著作権の法
利用と使用の意味が決定的に異なる点が面白い
利用:本法により制限や保護を受ける、著作物にまつわる行為
支分権に規定されている 特に第三款に詳しいですね
使用:逆に、本法の効果により制限を受けない行為
著作権法第30条に詳しい
ある個人と著作物しか登場しない鑑賞行為などは完璧に使用の範囲内となる
公衆の解釈が限定的に異なる
令和6年度著作権テキストより
https://gyazo.com/1be666595a6b7686c65c98f494056796
明らかに不文法である頒布権の消尽がおもしろトピック("映画の著作物"について)
中古ビデオ販売が栄えて久しいですが未だに制定が無い
おそらくAIに関する制限は新たに加えられないだろうなという感覚がここから来ているcovelto.icon
中古ゲーム事件/H13(受)952において、ゲームは映画の著作物か否かが争点だった(否なら販売にまつわる権利が消尽する)
結果最高裁は、「ゲームは映画の著作物だが頒布権は消尽する」という成文法的には未規定の解釈をした
普通に映画以外(譲渡権)と揃えろよと言われていそうだ
ビデオコピライトFAQ|一般社団法人日本映像ソフト協会
販売してんじゃねえかすぎる
一般原則としての権利消尽 シビれる じゃあ揃えろよ
劇場用映画の配給制度が制定の背景にあるとのこと(中古ビデオソフト販売事件/H12(ワ)15070)
/Chosakukenho
増井俊之さんや塩澤一洋さん方が取り組んでいた