口コミやレビュー機能の事前検死
事前検死は、「失敗するかもしれない」と考えるのとはまったく異なる。チームのメンバーは「プロジェクトは失敗した」「目標は達成できなかった」と伝えられ、いわば「すでに死んでいる」状態から始まって、検死(検証)を行う。このように失敗という抽象的な概念を具体化すると、問題に対する意識の持ち方が変わる。
この手法は行動経済学者ダニエル・カーネマンら第一級の思想家に支持されている。「事前検死はすばらしいアイデアです」とカーネマンは言う。「私はダボス会議でその話をしました。(中略)するとあとで、ある大企業の会長がダボスに来た甲斐があったと言ってくれました(15)」 事前検死は非常にシンプルな手法だ。まずチームのリーダー(プロジェクトの責任者とは別の人物)は、メンバー全員に「プロジェクトが大失敗しました」と告げる。メンバーは次の数分間で、失敗の理由をできるだけ書き出さなければならない。その後、プロジェクトの責任者から順に、理由をひとつずつ発表していく。それを理由がなくなるまで行う。
実装上の困難
失敗の理由:開発運用のためのエンジニアが維持できない、集まらない
口コミやレビュー機能を実装できるんだったらその労力で金儲けする
カカクコムも食べログもぐるなびもクックパッドもメチャクチャ儲かっている
実装や運用は結構大変
データ構造と計算がややこしい
Aさんが組織αに関する情報アを投稿
Aさんは情報アに対する評価をできないように制限する
Bさんが情報アに対する評価1を投稿
Cさんが情報アに対する評価2を投稿
Dさんが情報アに対する評価3を投稿
…
これらの投稿はすべてデータベース上に保存されている
投稿された評価すべてを集めた結果の平均点を計算して情報アに表示するには、以下の処理が必要
データベースから評価1~Nを取り出す
データベースにN回の負荷が掛かる
全部足してNで割る
特定のユーザーの評価のみを対象にするとか特定の期間の評価のみを対象とするとかいった条件が加わるとさらに困難になる
一覧画面で評価を表示するとしたら以下の処理が必要
N件の情報を表示する
各情報に対して評価がM個ある
データベースにN*M回の負荷が掛かる
運用上の法的困難
失敗の理由:運用のための法的準備と問い合わせ対応の体制構築ができない
「事業者が個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに、利用目的を、本人に通知又は公表しなければならない。」 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、または個人識別符号が含まれるもの。
メールアドレスも場合によっては個人情報に含まれる
Q3-2
メールアドレスは、個人情報に該当しますか。
A
保護法では「個人情報」を、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定しています(第2条第2項)。
メールアドレスには、個人情報に該当するものとしないものがあります。記号を羅列したもの(例えば「0123ABCD@soumu.go.jp」)のように、それだけでは特定の個人を識別できない場合には、個人情報には該当しません。しかし、特定の個人の氏名を記載したもの(例えば「〔氏名のローマ字記述〕@soumu.go.jp」)のように、特定の個人を識別できる場合には、個人情報に該当します。
なお、保護法では、「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるもの」(第2条第2項)も個人情報としています。このため、記号を羅列したメールアドレスであったとしても、例えば、それがある省のある職員のメールアドレスであって、当該省の職員であれば職員名簿等により誰のメールアドレスなのか分かるような場合には、そのようなメールアドレスは、個人情報であるといえます。
ただし、メールアドレスから直ちに特定の個人を識別することが難しい場合であっても、メールアドレスは、各個人にとって私信を受け取るなどのためのインターネット上の住所とも言うべきものであり、慎重かつ適正に取り扱う必要があることに変わりはありません。
答 :例えば、第三者が自由に投稿をすることのできる電子掲示版を運用しているような場合、当該電子掲示版を管理する個人も「特定電気通信役務提供者」に該当します。
問8 :プロバイダ責任制限法が適用される情報とはどのようなものですか。
答 :プロバイダ責任制限法が適用される情報とは、他人の権利を侵害する情報(具体例は、問9を参照)を指します。他人の権利を侵害しない違法な情報(例えば、刑法上のわいせつに該当する情報や危険ドラッグの広告)や法令には違反しないものの有害な情報(例えば、暴力的な表現を内容とする情報)に対して、同法は適用されません。
問9 :プロバイダ責任制限法における他人の権利の侵害とはどのようなものですか。
答 :権利の侵害とは、プロバイダ責任制限法で独自に定義されるものではなく、民事上の不法行為等の要件としての権利侵害に該当するものです。著作権侵害、名誉毀損及びプライバシー侵害等様々なものが想定されます。
発信者情報
氏名
住所
メールアドレス
電話番号
発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号
携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
SIMカード識別番号
発信時間(タイムスタンプ)
メールアドレスやコンタクトフォームからの申請による削除
口コミやレビューは書くのは非常に簡単なのに削除はメチャクチャ難しい
まず、当たり前のように利用規約とプライバシーポリシーと削除申請プロセスがあります
食べログ
ぐるなび
食べログやぐるなびは公正取引委員会に調査されて色々大変な目に遭っている
口コミの点数を算出する際のルールをグルメサイト側が一方的に変更した場合などは独占禁止法に違反する恐れがある
食べログの点数・ランキングは、お店選びの参考となるさまざまな情報の中の一つ、とお考えください。
人間の認知特性上の困難
失敗の理由:本当に正確で良質な口コミやレビューを大量に集められるコミュニティを構築し運用することができない
https://gyazo.com/a584ef88c918883dd1d0de02ec3e5519
自分の望み通り行かなかった、嫌な思いをした、気に食わなかったという人のほうが情報発信に積極的
悪事千里を行く
悪事千里を走る
サービスや物などに満足した人は3人にその話しを広め、不満に感じた人は33人にその話しを広める
クチコミは50件以上ないと人間の意思決定に有意な影響を及ぼさない
またクチコミの数は 10 件~ 50 件では影響に違いがないが 100件になると有意な影響を生じ,特に星の数が平均以上になるとクチコミの数と星の数が相乗的に働き,クチコミの数の多さがよりプラスに影響することが明らかになった.一方で実験参加者の評価理由を見た限りでは,主観的には多くの実験参加者はクチコミの数をもっとも重要な意思決定要因と考えているように見える.このことを考え合わせると,50 件程度では実験参加者にとってはクチコミが多いと知覚するレベルになっていない可能性がある.加えて 100 件以上の場合には,評価を下げる側よりも評価を上げる側でより強い効果を発揮しており,プラス評価とマイナス評価での非対称性があることが明らかになった.
5段階レビューで満足した時に3にするのか5にするのか不明瞭
減点法なのか加点法なのか?
厳しいレビューはレビューされる側にとっても心理的に負担