自然権
哲学において、人間が自然状態から保持している不可譲の権利 自然状態において全人類は平等であり自由である
自由とは素朴な意味合いではない
この状態にあっても守らねばならない法が存在する
これを自然法と呼ぶ
自然法においては生命、健康、自由、財産の4つを侵害できないとする
自然状態には それを統治する自然法があり 何人もそれに従わなければならない
その法である理性は 人類に全ての人は平等で独立しており 他人の生命 健康 自由または財産を害するべきではないと教えている
財産の所有とは何か?
自己所有権を行使することで如何に外的対象の取得が発生するか? 原始取得(originail appropriation)の問題と呼ばれる 自然が備えておいた状態から取り出す物は何でも 自分の労働を交えたものであり 彼自身の何かを付け加えた物であるから 彼の財産となる
労働は その労働者の 疑いの余地のない財産であるから 彼以外の誰かが 彼の労働を加えられたものに対する権利を持つことはない 他者のために 同じようによいものが十分に残されているかぎり
ロックが最後に加えた但し書きが重要
質あるいは量において、独占する行為は認められない
この但し書きが原始取得を構成する上で必要条件であるか十分条件であるかというのは一応議論の余地がある
他にも但し書き(所有物を腐敗、破壊するな)があるので必要条件であると考えるのが自然
自己所有権の行使である労働を事物に混合させることで所有権が延長される
耕された土地は耕した人物の土地となる
不可譲というのは所有者自身にも変えられない強力な性質である事に注意
自然状態の混乱を除くために我々は権利を一部破棄し社会を管理制度として信頼(trust)する
主に財産権を管理するため
限定された自然権が優位に立つ制約された政府という捉え方