特許法96条
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第九十六条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
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特許法95条
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特許法97条
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準用(
実案法25条
2項)
準用(
意匠法35条
2項)
準用(
商標法34条
3項)
特許法95条