特許法96条
特許法.icon
第九十六条  特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
<特許法95条・特許法97条>
準用(実案法25条2項)
準用(意匠法35条2項)
準用(商標法34条3項)
特許法95条