特許法95条
特許法.icon
(質権)
第九十五条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
<
特許法94条
・
特許法96条
>
実案法25条
意匠法35条
商標法34条
特許法96条