特許法91条の2
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(裁定についての不服の理由の制限)
第九十一条の二  第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
<特許法91条・特許法92条>
実案法で準用(実案法21条3項、実案法22条7項、実案法23条3項)
意匠法で準用(意匠法33条7項)
商標法対応条文なし