特許法91条
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第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
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特許法90条
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特許法91条の2
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実案法で準用(
実案法21条
3項、
実案法22条
7項、
実案法23条
3項)
意匠法で準用(
意匠法33条
7項)
商標法対応条文なし