特許法184条
特許法.icon
(被告適格)
第百八十四条 前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
一 第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者
二 第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人
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特許法183条
・特許法184条の2削除・
特許法184条の3
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準用(
実案法48条
2項)
準用(
意匠法60条
2項)
商標法に対応条文なし